会社名 画数

会社名を入力してください。画数から社名を占います。会社の種類を表す「株式会社」等は不要です。


会社名の決め方

会社設立の際に絶対に決める「社名」。 大きく成長し成功を収められるように慎重に付けられるものです。 縁起のいい名前、覚えてもらいやすい名前、事業内容が分かり易い名前、耳障りのいい名前、画数、自分との相性、土地との相性などなど。 どんなことをポイントに考えていけばいいかまとめてみました。

基本ルール

会社名は会社法では「商号」と言います。日本の法律では商号自由主義を採用しており、会社につける名前は基本的に自由です。 とはいえ、いくつか守るべきルールがありますので、まずは基本的なルールを見ていきましょう。
使える文字

日本語のひらがな、カタカナ、漢字はいずれも使うことが出来ます。

  • (1)ローマ字(大文字及び小文字)
  • (2)アラビヤ数字
  • (3)一部の記号 「&」(アンパサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

日本の会社なのにアラビア文字などを使うのは基本的にダメです。 また記号は上記の通り一部しか認められていないので注意が必要です。 また漢数字のゼロ「〇」は法律等漢字ではなく符号として扱われているため、これは使用できません。

上記のように使用できない文字を使いたい場合、多くの企業では登記上ひらがなやカタカナとして登録したうえで、合わせて商標として登録し利用しています。

付けなければいけない文字

会社はその会社の種類に従って「株式会社」「合名会社」「合資会社」「合同会社」の文字を用いなければならない(会社法6条2項)。とされています。 (※ただし過去に「有限会社」として設立されている会社は除く) 「株式会社新合名会社」のように会社名からどの種類の会社なのか分からなかったり誤認されるものは認められていません。 「株式会社」を前につけたものを「前株」後ろにつけると「後株」等と言いますが、これはどちらでもよいとされています。

また銀行など一定の業種では付与すべき文字が義務付けられているものもありますが、個人が立ち上げる会社にはあまり関係ないのでここでは割愛します。

類似名称

難しいのが類似の名称です。これは法律上以下のようになっています。

商法第12条 1.何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又はw:商号を使用してはならない。 2.前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(※ただし過去に「有限会社」として設立されている会社は除く) 「株式会社新合名会社」のように会社名からどの種類の会社なのか分からなかったり誤認されるものは認められていません。 「株式会社」を前につけたものを「前株」後ろにつけると「後株」等と言いますが、これはどちらでもよいとされています。

また銀行など一定の業種では付与すべき文字が義務付けられているものもありますが、個人が立ち上げる会社にはあまり関係ないのでここでは割愛します。

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